採用担当者は候補者の履歴書や面接での発言、経歴を採用の判断材料にしますが、候補者が中には経歴詐称や学歴詐称をしている場合もあります。このような経歴詐称・学歴詐称は犯罪にもなりかねないですし、場合によっては解雇・損害賠償に発展することもあります。そこで本記事では、解雇・内定取り消し・犯罪の可能性もある重大な経歴詐称や、経歴詐称・学歴詐称の具体例、経歴詐称を事前に見抜く方法などを解説します。採用に関わる方や、経歴詐称・学歴詐称を防止して自社のコンプライアンスを強化したい方はぜひご覧ください。この記事でわかること経歴詐称とは解雇・内定取り消しになりかねない重大な経歴詐称経歴詐称・学歴詐称が犯罪になるケース経歴詐称・学歴詐称を事前に見抜く方法経歴詐称とは採用企業に入社するため、採用候補者によって学歴や職歴、犯罪歴などを隠す、偽ることなどを指す経歴詐称。 採否判断に重大な影響を及ぼすこともあり、悪質な場合は懲戒解雇の対象となります。経歴詐称の手口は、履歴書や職務経歴書など応募書類の改ざんや面接で申告する情報まで、多岐にわたります。証明書類の改ざんなどは罪に問われる可能性があります。 重大な経歴詐称3選|解雇・内定取り消しの可能性も解雇・内定取り消しの対象となり得る重大な経歴詐称。 重大な経歴詐称とは、裁判所の考え方に基づき「事前に経歴詐称が発覚していれば採用しなかった」と客観的に判断できる場合に限ります。 ここでは、解雇・内定取り消しの可能性もある重大な経歴詐称3選を紹介します。【重大な経歴詐称3選】学歴詐称職歴詐称犯罪歴に関する詐称順に解説していきます。 重大な経歴詐称1:学歴詐称自分を良く見せようと、学歴を高く偽ることが多い学歴詐称。高卒を大卒、あるいは中退を卒業などのように偽ることが大半です。事例としては、高校中退を高校卒業と偽り、懲戒解雇が有効となった判例があります。 なかには、浪人や留年を隠すために入学や卒業年度を偽る、大卒を高卒と偽る逆経歴詐称のケースも稀なケースとして見受けられます。 稀ですが、高卒限定枠に応募するため、大卒を高卒と偽り、水道局員が懲戒免職処分となった例もあります。経歴詐称の手口は、履歴書や職務経歴書、あるいは卒業証明書などを改ざんするなどがありますが、証明書類の改ざんは犯罪行為に該当します。 重大な経歴詐称2:職歴詐称自分を良く見せようと、職務経歴やスキルを高く偽ることが多い職歴詐称。職務経歴書などの応募書類や面接で、能力や経験を高く盛る、偽ることが大半です。事例としては、実際はあまり経験がないにも拘らず、給排水工事に「5年の経験があり何でもできる」と職歴詐称し、懲戒解雇が有効とされた判例があります。 過去に、飲酒運転等により懲戒解雇された職歴を秘匿して、バス会社で採用されたものに対する解雇が有効とされた判例もあります。 重大な経歴詐称3:犯罪歴に関する詐称採用選考に不利な情報を秘匿する理由でなされる犯罪歴詐称。賞罰欄の記載がある履歴書では告知義務がありますが、そうでない場合は質問されない限り、採用候補者自ら告知する義務は負いません。事例としては、刑事事件で服役していた者が、服役期間中の経歴を「アメリカで4年間の経営コンサルタントをしていた」との虚偽申告により、懲戒解雇を有効とした判例があります。しかし、この事案は職歴詐称も存在した例であり、犯罪歴が業務に重大な影響を与えなければ、重大性が認められないこともあるでしょう。 経歴詐称・学歴詐称の具体例3選ここまで解雇や内定取り消しになりかねない重大な経歴詐称を解説しました。 経歴詐称・学歴詐称を見抜くためには、具体例を知っておくことが重要です。ここでは、経歴詐称・学歴詐称の具体例3選を紹介します。【経歴詐称・学歴詐称の具体例3選】履歴書で嘘の記述をする採用面接で嘘をつくSNSのプロフィールで嘘をつく順に解説していきます。 具体例1:履歴書で嘘の記述をする履歴書や職務経歴書などの応募書類に、嘘の内容を記述することがあげられます。学歴詐称であれば、「最終学歴」「中退・卒業の区分」、職歴詐称であれば、「企業名」「職歴期間」「退職の区分」「職務経歴書の経験虚偽」などです。 犯罪歴であれば、「賞罰」が該当します。なかには、犯罪行為に該当する証明書類の改ざんなど、悪質な手口もあります。 具体例2:採用面接で嘘をつく採用面接で犯罪歴があるにも関わらず、犯罪歴がないと嘘をつくようなケースが挙げられます。履歴書に賞罰欄がなければ採用候補者自ら申告する義務はなく、聞かれなければ申告する義務もありません。 採用後に採用候補者の嘘が発覚し、業務に関する重大な影響があったときには懲戒解雇となる可能性があります。 具体例3:SNSのプロフィールで嘘をつくSNSのプロフィール上で、保有していない資格を持っていると偽る、勤めていない企業に勤めているように偽るなどのケースがあります。いまやSNSも選考評価の要素になっており、企業がSNSをチェックすることも一般化しています。選考評価の対象となるSNS上で、経歴を偽ることも経歴詐称にあたります。プロフィール以外でも、SNSの投稿で偽ることも同様です。 経歴詐称・学歴詐称は犯罪?犯罪となるケース3選犯罪行為にあたらないこともある経歴詐称・学歴詐称。 しかし、詐欺罪や軽犯罪法違反、私文偽造罪にあたる場合は、犯罪行為となる可能性があります。ここでは、それぞれ犯罪にあたるケースを解説します。【経歴詐称・学歴詐称が犯罪となるケース3選】詐欺罪の場合軽犯罪法違反の場合私文書偽造罪の場合順に解説していきます。 ケース1:詐欺罪の場合経歴詐称・学歴詐称が金銭目的であった場合に、罪となる可能性がある詐欺罪。 採用企業で所定の資格保有者に資格手当を支給する制度あった場合、支給対象の資格を保有していると偽り、資格手当を不正に受給した場合は、詐欺罪となる可能性があります。もとより、経歴詐称・学歴詐称により入社したとしても、労働の対価による給与を受け取ることは詐欺罪に当たりません。労働の対価ではない報酬を虚偽により受け取ることが、詐欺罪(刑法第246条 詐欺)の対象になります。 ケース2:軽犯罪法違反の場合軽犯罪法は、名称のとおり軽い犯罪に対する法律で、罪を犯している意識のない行為で逮捕されてしまうケースも。警察官ではない者が警察官を名乗る、弁護士資格を有しない者が弁護士を名乗るような行為は、軽犯罪法違反(軽犯罪法第15条 称号詐称、標章等窃用の罪)の対象となります。採用選考の現場では、学位や資格を有していないにも拘らず、あると偽る行為が該当します。弁護士や医師、警察などの法令で定める称号や、学位を詐称した場合、軽犯罪法に問われる可能性があります。 ケース3:私文書偽造罪の場合許可なく他人名義を使用し、権利や事実を偽る証明を偽造する文書偽造罪。 文書偽造罪には、パスポートや免許証など公的な証明書を偽造した場合の公文書偽造罪(刑法第155条 公文書偽造等)、教育機関の卒業証明書や民間資格の資格証明書などを偽造した場合の私文書偽造罪(刑法第159条 私文書偽造等)があります。採用選考の現場では、学位や卒業証明書、場合によっては民間資格の証明書などの偽造がありうるケースです。 なお、採用候補者自身の履歴書で虚偽の内容を記載する行為は、名義人を偽っているわけではないため、私文書偽造罪には当たりません。 経歴詐称で初犯の場合はどのような処分かここまで、経歴詐称・学歴詐称は、場合によっては罪を問われる可能性があることを説明してきました。 ここでは、それぞれの罪に対する処分の内容、初犯の場合の取り扱いについて解説します。 公文書偽造等罪の場合|刑法155条公的な証明書などを偽造した場合に、罪に問われる可能性のある公文書偽造罪。 刑法第155条第1項では、公文書偽造罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と懲役刑のみ定められています。 罰金刑はなく、懲役刑のみのため、有罪となれば刑務所に収監されます。ただし、初犯で他の犯罪も成立していないなど、情状によっては執行猶予がつく可能性があります。 執行猶予がつけば言い渡された期間中、刑の執行が猶予されるため、通常の社会生活を送ることができる点が実刑判決とは大きな違いです。 私文書偽造罪の場合|刑法第159条卒業証明書などの証明書類を偽造した場合に罪に問われる可能性のある私文書偽造罪。 刑法第159条第1項では、私文書偽造罪の法定刑は「3ヶ月以上5年以下の懲役」と定められています。公文書偽造罪と同様、懲役刑のみ定められており、実刑判決となれば刑務所に収監されます。なお、刑法上、公文書偽造罪より量刑は低くなっています。 初犯で、他の犯罪の要素がない等の情状であれば、公文書偽造罪と同様、執行猶予がつく可能性があります。 詐欺罪の場合|刑法246条人を欺き、財物を騙し取るなどの行為をした場合に、罪に問われる可能性のある詐欺罪。 刑法第246条第1項では、詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と重い量刑が定められています。 懲役刑のみですが、判決が3年以下であれば執行猶予がつく可能性があります。しかし、態様が悪質・被害が多額であるといった場合は初犯でも実刑判決となり、刑務所に収監されることもあるでしょう。とくに、被害額の大きさが量刑に大きく影響します。 軽犯罪法違反の場合|軽犯罪法1条15号日常生活上の秩序を違反した場合に、罪に問われる可能性のある軽犯罪法違反。 軽犯罪法第1条15号により、公務員だったと偽る、学位を保有していると偽るなどのケースが対象となります。軽犯罪法第1条では、軽犯罪法違反の法定刑は、「拘留又は科料」と定めています。 拘留とは「1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置する刑罰」、科料とは「1,000円以上1万円未満の金銭を徴収される財産刑」です。 刑罰のなかでは軽い量刑であり、情状によっては刑罰を課さない、「刑の免除」となるケースもあります。なお、軽犯罪法違反の法定刑である「拘留・科料」は、刑の執行猶予の対象外となっています。 公職選挙法違反の場合|公職選挙法235条1項国会議員や地方議員選挙で、職歴や学歴、政党歴などの経歴を偽った場合に、罪に問われる可能性のある公職選挙法違反。 経歴詐称の事実がある場合、選挙の当落に関係なく公職選挙法違反の対象となります。公職選挙法第235条第1項では、虚偽の事実を公表した者は「2年以下の禁錮または30万円以下の罰金」と定めています。 懲役刑は、刑務作業を行わなければなにないことに対し、禁錮刑は、単に独房へ収監することのみです。 経歴詐称で問われる民事責任とは犯罪にあたるケースが限定的である経歴詐称。 刑事責任を問われることは高くないといえますが、民事責任を問われる可能性はあります。ここでは、民事責任のケースとなる、懲戒解雇と損害賠償について説明します。 懲戒解雇経歴詐称で対象となりうる懲戒解雇。 就業規則に解雇事由の定めが必要で、大半の企業では裁判所の考え方に基づき「重大な経歴詐称」に限定しています。経歴詐称の懲戒処分は、懲戒解雇としていることが多く、退職金も支給されないなど厳しい処分となっています。 学歴や職歴、犯罪歴を偽るなど、採否の判断に大きな影響を与える重大な経歴詐称の場合に、懲戒解雇の対象となります。 損害賠償懲戒解雇だけではなく、損害賠償の対象にもなり得る重大な経歴詐称。 経歴詐称により入社した結果、能力不足で給与に見合った成果を発揮できていなくとも、労働の対価である給与の返還を求められることはないでしょう。しかし、虚偽の職歴に基づき、雇用時の賃上げを獲得した場合や、経歴詐称が原因で業務上の損害がでた場合は、損害賠償請求の対象となります。 経歴詐称・学歴詐称が発覚する原因とは|こんな時にバレるさまざまなケースで発覚することがある経歴詐称・学歴詐称。 発覚するケースは各様ですが、ここでは、採用前後に分けて、発覚する原因をそれぞれご紹介します。【採用前に経歴詐称・学歴詐称が発覚する原因】面接で話が噛み合わない面接の現場では、応募書類の虚偽が発覚しやすいです。応募書類を元に、深掘り質問をしたときに、話が噛み合わないなどで発覚するケースが多いでしょう。リファレンスチェックを実施しているリファレンスチェックを実施している場合は、採用候補者に近い関係者からのヒアリングをするため、経歴詐称は発覚する可能性が高いといえます。 【採用後に経歴詐称・学歴詐称が発覚する原因】入社手続き書類の提出採用後の入社手続きで、発覚するケースがあります。雇用保険被保険者証や源泉徴収票など各種書類で、職歴や年収の申告などの虚偽が多いでしょう。 経歴詐称・学歴詐称が発覚した場合の対処法|解雇できる?社内秩序を保てなくなる可能性がある、経歴詐称・学歴詐称問題。 発覚すれば、経営者は解雇をすることが頭をよぎるものですが、簡単には解雇はできません。ここでは、経歴詐称の種類別に解雇できるか否かを解説します。 学歴詐称の場合学歴は、採用候補者の教養や能力の程度を図る上で、重要な要素です。 高卒を大卒、あるいは学校名を偽るなど高く経歴詐称をするケースや、大卒を高卒と偽るような逆経歴詐称のケースもあります。いずれの場合も、重大な経歴詐称と判断され、懲戒解雇が認められる可能性が高いですが、募集条件が「学歴不問」であった場合は、その限りではありません。懲戒解雇後に解雇無効とならないよう、処分前には弁明の機会を与え、確証を持って判断することが求められます。処分の重さは、情状のほか、過去の処分事例と公平性のバランスを持つことも重要なポイントです。なお、どのケースも同様ですが、万が一、経歴詐称者が逮捕された場合は、起訴されるまでは「起訴休職」、判決後に「処分決定」を行うことが一般的です。 職歴詐称の場合即戦力を求める中途採用の現場では、特に重視される職歴。 職務内容や職歴期間、雇用形態など、職歴詐称の対象はさまざまです。懲戒解雇の対象となりうる職歴詐称は、「経験者のみ」の募集要件に、未経験者が「経験あり」と偽って入社するようなケースです。 職歴詐称がなければ採用しなかったといえる重大な職歴詐称が対象です。学歴詐称と同様に、懲戒処分前には、弁明の機会を与えて確証を持つとともに、処分の重さは、過去事例や情状を踏まえて処分を決定します。 犯罪歴の詐称の場合企業秩序の観点から、採用を敬遠したい項目といえる犯罪歴。 犯罪歴の種類は各様ですが、懲戒解雇の対象となり得る経歴詐称は、採用企業が「業務上、犯罪歴を知っていたら採用しなかった」といえる重大な犯罪歴の場合です。 業務上、重大と判断されない場合は、懲戒解雇の対象とならない可能性があります。他の例と同様、懲戒処分前に弁明の機会を与えて確証を持つとともに、処分の重さは、過去事例や情状を踏まえて、処分決定することか肝要です。 経歴詐称・学歴詐称を事前に見抜く方法4選事前に見抜きたい、採用候補者の経歴詐称・学歴詐称。 ここでは、経歴詐称・学歴詐称を事前に見抜く代表的な方法を紹介します。【経歴詐称・学歴詐称を事前に見抜く方法4選】提出書類を工夫する採用面接を工夫するリファレンスチェックを実施するバックグラウンドチェックを実施する順に解説していきます。 見抜き方1:提出書類を工夫する経歴詐称・学歴詐称を事前に見抜く第一のポイントは、提出書類を工夫すること。 次の書類を貰い受けることで、一定の詐称を判断することが可能です。【工夫する提出書類例】卒業証明書雇用保険被保険者証退職証明書源泉徴収票年金手帳これらの書類を貰い受けることで、学歴や前職のエビデンスを確認できます。 年金手帳は、空白期間やアルバイト期間に加入する義務があるため、採用候補者の転職歴の多い場合、職歴詐称の確認に大いに役立ちます。 見抜き方2:採用面接を工夫する経歴詐称・学歴詐称を見抜く第二のポイントは、採用面接を工夫すること。 採用候補者は、履歴書の記載事項を除き、聞かれなければ告知義務はありません。しかし、採用面接などで質問されたときは、採用候補者は回答義務を負います。 履歴書に「賞罰欄」がない場合、自ら告知する義務はないため、採用面接時に、経歴詐称・学歴詐称に関する質問は網羅的に確認することが重要です。履歴書や職務経歴書の詐称を見抜くには、質問を深堀りするとともに、応募書類と別の切り口で質問することで、整合性を見抜くことがポイントです。 見抜き方3:リファレンスチェックを実施する経歴詐称・学歴詐称を見抜く第三のポイントは、リファレンスチェックを実施すること。 上司や同僚など、採用候補者に関係の深いリファレンス先からヒアリングするリファレンスチェックは、前職の経歴詐称を見抜く上で、極めて有効な手段です。【リファレンスチェックの流れ】候補者へリファレンスチェック実施説明と合意候補者から上司や同僚へリファレンスチェック依頼リファレンスチェックの実施リファレンスチェックは、上司や同僚など、複数のリファレンス先に依頼するため、複数の整合性を確認することで、客観的な判断が可能です。 以下の記事では、リファレンスチェックのメリットや実施方法を詳しく説明していますので、参考にしてください。リファレンスチェックとは?質問内容・メリット・実施方法を解説!見抜き方4:バックグラウンドチェックを実施する経歴詐称・学歴詐称を見抜く第四のポイントは、バックグラウンドチェックを実施すること。 バックグラウンドチェックは、前職調査ともいわれ、一般的には、次のように調査会社によって実施します。 【バックグラウンドチェックの流れ】採用企業から採用候補者へバックグラウンドチェック説明・合意採用企業から調査会社へ依頼調査会社にてバックグラウンドチェック実施・採用企業へ結果報告バックグラウンドチェックは、調査会社によって調査項目は各様ですが、犯罪歴や病歴など、法律上、収集に制約がある個人情報を対象にしている調査会社もあります。 違法に、個人情報を入手した場合は、委託責任の観点から、採用企業が責任を問われることがあり得ます。国際標準規格「ISO27001」を取得しているなど、コンプライアンス体制が整った調査会社を選定することが重要なポイントです。 以下の記事では、バックグラウンドチェックのメリットや調査会社の比較を詳しく説明していますので、参考にしてください。バックグラウンドチェック(採用調査・身辺調査)とは?内容や実施方法を解説 経歴詐称の調べ方・見抜き方や対処法についてもっと学びたいという方は以下の記事をご覧ください。皆様の経歴詐称に関する悩みが解決するはずです。 経歴詐称の見抜き方7選|バレる理由や懲戒解雇の可否も解説経歴詐称で解雇・内定取り消しはできる?経歴詐称への対応方法4選学歴詐称は犯罪?事前に調べる方法や発覚時の対応を解説 経歴詐称が犯罪となるケースまとめ本記事では懲戒解雇・内定取り消し・犯罪の可能性がある重大な経歴詐称や経歴詐称・学歴詐称を事前に見抜く方法などを解説しました。 経歴詐称や学歴詐称は自社だけでなく取引先にも影響を与え、最悪の場合は犯罪になりかねない重大な問題です。 書類や面接の段階で見抜く・適切な処分を下すなど、対策する体制を整えておきましょう。 最後に、経歴詐称が犯罪となるケースをまとめます。 【経歴詐称が犯罪となるケースまとめ】詐欺罪の場合軽犯罪法違反の場合私文書偽造罪の場合